相続の遺留分とは
相続時に知っておきたい知識として「遺留分」があります
遺言書で、よく遺留分に配慮しないと
相続人同士がトラブルになると聞いたことがあるかもしれません
この「遺留分」とは
相続人が必ずもらえる遺産の最低限の取り分のことで法律で保障されています
遺産相続時には、法定相続人が法定相続分に従って遺産を相続するのが基本です
でも、遺言や贈与があると法定相続人であっても十分な遺産を受け取れなくなることがあります
では、具体的にどういった時に遺留分が有効になるのでしょうか?
例えば、亡くなった方(被相続人)が
「お世話になったから ある相続人又は相続人以外の人に 全ての財産を相続します」と
遺言書に残したとします
でも他の相続人は 相続できる遺産があると思っていたのに
「これでは相続する財産が最低限の取り分に満たないので納得できない!」と
言った場合に遺留分が有効です
ただし遺留分の権利があるのは 配偶者、子供や孫(直系卑属)、親(直系尊属)までです
ちなみに、兄弟姉妹には遺留分がなく、請求ができません
なので、 例えば亡くなった方(被相続人)の子供がいなくて
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合
遺言書で「配偶者に全財産を相続させる」と残してあった場合は
兄弟姉妹は遺産を全て相続できないのです
兄弟姉妹以外には
相続放棄した人や相続権を失った相続欠格、廃除者 遺言者の生前に、
家庭裁判所で遺留分放棄の手続きをした人も遺留分の請求ができません
相続放棄については
相続放棄の期限と注意点で詳しく解説していますので
お時間がありましたらご覧くださいね
その他の例としては、
事業を長男が継ぐので次男には極端に少なくなるような遺言が残されていたとします
このような遺言書が残されていても
相続人として次男の相続する遺産が最低限の取り分に満たなかった場合
次男は長男に「遺留分を侵害しているので財産を返して下さい!」と請求することができます
これを「遺留分減殺請求」と言います
遺言や贈与があった場合、法定相続人だったとしても遺産相続ができなくなることがありますが
そのような時に、遺留分減殺請求をすることによって最低限の遺産をもらうことができます
ただし遺留分減殺請求ができる期限があります
遺留分減殺請求の期限は遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内又は
遺留分が侵害されたことを知らなかった場合でも相続開始(亡くなった方の死亡時)から
10年経つと請求できなくなります
遺留分が侵害されていた場合であってもそもそも遺留分のことを知らなかったり
誰も文句を言わなければ遺留分を侵害した遺言書も有効となります
遺言書がなかった場合も遺留分は有効になります
以上、私なりに遺留分をわかりやすく解説しました
この遺留分の割合は相続人によって違います
遺留分の割合がどれぐらいなのかは 遺留分の割合で 詳しく解説しています
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