相続不動産の売却
相続した不動産の売却をご検討中の方に大まかな流れを解説したいと思います
家族が亡くなった時に、不動産を相続するケースが多いと思います
しかし、不動産を相続しても実際は住む予定がなかった場合
そのまま放置しておくことで、固定資産税や維持管理費用等がかかってしまいますよね
また、相続する財産が少なかったので、相続人同士で話し合った結果
現金に換えて分配したい等の理由で
相続した不動産を売却したいと考える方もいらっしゃると思います
実際に当司法書士事務所でもお客様から相続登記後に自宅を売却して
相続人の名義から買主の名義に変更する所有権移転登記のご依頼がたくさんあります
そこで、相続した不動産の売却に必要な手続きの流れを
簡単に解説したいと思います
まず亡くなった人(被相続人)の名義のまま不動産の売却はできません
その為、不動産の名義を亡くなった人(被相続人)から
相続人の名義に変える必要があります
①遺言書があれば、遺言書の通りに不動産を相続し
遺言書がなければ 亡くなった人(被相続人)名義の不動産を
相続人同士で誰が相続するのかを遺産分割協議をして書面で残します
遺産分割協議書の書き方とひな形については
遺産分割協議書の書き方をご参照下さい
②遺産分割協議で決めた相続人に不動産の名義を変更する為
不動産を管轄する法務局で相続登記の申請を行います
相続登記の手続きの流れは相続登記手続きの流れで書いています
相続登記が完了すると
法務局から登記識別情報といわれる
新しい権利証が不動産ごと、登記名義人ごとに発行されます
この登記識別情報は
売却の際の所有権移転登記に必要になりますので、大切に保管しておいて下さい
③不動産を売却する為に不動産業者に売却の仲介を依頼します
④買主が決まったら、売買契約を締結して代金の決済をします
⑤相続した不動産の名義を相続人の名義から買主の名義に変更する為に
売買による所有権移転登記を不動産を管轄する法務局で行います
相続した不動産を売却する場合の大まかな流れは以上です
相続登記はご自身でも行えます
詳細は新潟で相続登記をご参照下さい
ただし、亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍や
相続人の戸籍等を全て集めてから相続人を確定し
登記に必要な種類を法務局に申請しますが手間がかかります
その点、司法書士は登記の専門家なので司法書士にご依頼頂くことで
間違って登記をすることもなく、手間も省けて安心して登記ができるメリットがあります
相続した不動産の所有者の名義を相続人に変更登記した後、
不動産の買い手が見つかれば、実際の売却は不動産会社が行いますが
当司法書士事務所では不動産会社との連携もしており
ワンストップサービスを提供しておりますので、どうぞ安心してご依頼下さい
また、当司法書士事務所に相続手続きをご依頼頂いた場合
必要に応じて、税務上の関係は税理士と連携しておりますので
安心して必要な手続きも一度に済ませることができます
相続した不動産の売却、相続登記をご検討の方は
お見積りは無料となっております
まずはお気軽にお電話にてお問合せ下さい
その際にホームページを見ましたとお伝えいただけるとスムーズにご案内できます
参考までに当司法書士事務所にご依頼頂いた場合の費用は
相続登記時の司法書士費用をご参照下さい
司法書士法人りゅうと事務所
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