団体信用生命保険とは
住宅ローンを利用していた契約者が
亡くなった時に
相続人としては
残りの住宅ローンを返済しないといけないのかどうか気になりますよね
契約者が住宅ローンを組んだ時に
団体信用生命保険に入っていれば
相続人は、その後の住宅ローンを支払う必要がなくなります
「団体信用生命保険」とは
住宅ローンを利用していた方が
死亡したり、
高度障害になった場合に
生命保険会社が銀行に対して
住宅ローンの残高を支払ってくれる保険のことです
住宅ローンを借り入れする際に団体信用生命保険に入っているケースが
ほとんどですが強制ではないので
まずは借入先の金融機関に連絡をして
団体信用生命保険に加入しているかどうかを確認しましょう!
無事に団体信用生命保険が適用されると
保険会社が銀行に対して
住宅ローンの残高分の保険金を支払ってくれます
これで、相続人として残りの住宅ローンの返済義務は無くなります
住宅ローン以外で借りているお金等
マイナスの財産も
相続財産の対象になるので
もし現金や預貯金などプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は
家庭裁判所で相続放棄の手続きを検討しましょう
ただし、相続放棄は死亡を知った時点から3か月以内と
期限が決められているので注意しなければなりません
また相続放棄の手続きをすることで
プラスの財産もマイナスの財産も 全て相続できなくなるので、
自宅も手放すことになります
相続放棄について
もう少し詳しく知りたい方は
相続放棄の期限と注意点
当司法書士事務所で相続放棄をご依頼頂いた場合の手続きの流れと費用のご案内です
相続放棄の申立て手続き
相続放棄手続きの費用
住宅ローンを利用する時に、自宅に抵当権が設定されます
これは金融機関からお金を借りる為に
自宅を担保に差し出すことを意味します
登記簿上は金融機関や法務局が不動産に設定されていた金融機関の抵当権を
自動的に消してくれるわけではないので
ご自身又は司法書士に依頼して抵当権を抹消する登記が必要です
不動産を管轄する法務局で
抵当権抹消登記をする際に
かかる費用ですが
不動産1筆につき1,000円の登録免許税という税金がかかります
例えば、土地1筆と建物1棟であれば登録免許税は2,000円です
その他にかかる費用は
司法書士に依頼した場合は司法書士に支払う報酬費用として
当司法書士事務所では1万円を頂いております
自宅の名義は亡くなった方(被相続人)のままなので
抵当権抹消登記はできません
そこで、相続登記で自宅の名義を相続人のものに変更登記します
実務では相続登記と抹消登記を同時に申請しています
相続登記に関する費用は当司法書士事務所の場合ですが
相続登記の司法書士費用をご参照下さい
亡くなった方(被相続人)が
団体信用生命保険に加入していれば
相続人は、その後の住宅ローンを支払う必要がなくなります
登記簿上は、金融機関から借り入れをした抵当権は
自動的には消えないので、
抹消登記が必要で
抹消登記をする前に自宅の名義を相続人名義に変更登記をする相続登記が必要です
登記の申請はご自身で不動産を管轄する法務局で申請することができますが
必要書類など面倒で手間がかかるので
司法書士にご依頼いただくことで
手間が省けて登記のプロである司法書士に依頼することで安心だと思います
新潟で司法書士事務所をお探しの方は
是非、司法書士法人りゅうと事務所にお任せ下さい!
抵当権抹消登記、相続登記をご依頼頂いた場合のお見積りは
無料となっております
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その際に「ホームページを見ました」と
お伝えいただけるとスムーズにご案内できます
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