相続放棄をしても受け取れる相続財産(遺産)とは 亡くなられた方の相続財産(遺産)が借金などのマイナスの財産が多い場合「相続放棄」をすることで借金から逃れることができます。しかし、相続放棄前に「相続財産」を受取って使ってしまうと相続放棄ができなくなってしまう為受け取ってはいけません。しかし、全ての遺産を受け取れないわけではなく、相続放棄しても受け取れる遺産があります。
相続放棄の期限と注意点 相続放棄ができる期限は、相続人は被相続人(亡くなった人)が死亡して死亡を知った時点から3か月以内に家庭裁判所で相続放棄を申し立てしなければなりません。また相続放棄をする上での注意点があります。