行方不明の相続人がいる場合の遺産分割協議 行方不明の相続人がいる場合はどうするの? 相続が発生して遺言書があった場合は基本的には遺言書の通りに相続します もし、遺言書がなかった場合は相続人同士で遺産をどのように分けるかを話し合います これを遺産分割協議と言います […]
被相続人死亡後、遺産分割中に相続人が死亡の場合 「数次相続」とは「遺産分割協議」や「相続登記」の途中で相続人が亡くなり、新たな相続が発生する場合のことを言います。数次相続の遺産分割協議書の書き方は、通常の遺産分割協議書の書き方と違う点があります。新潟で数次相続のご相談は司法書士法人りゅうと事務所にお任せ下さい
遺産分割協議をする際の遺産の分け方 被相続人の遺産の内容と全ての相続人が分かり、遺言書がなかった場合、誰がどの遺産をどの程度相続するのかを相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」と言います。その遺産分割の方法は複数あり、お伝えしています。
遺産分割協議書作成 遺産分割協議書とは、亡くなった方の遺産を相続人全員でどのように分けるのかを話し合い、合意した内容を文書で残すことです。遺産分割協議書の書き方や注意事項、遺産分割が不要な場合等を詳しく解説しています。
遺産分割協議書とは 「遺産分割協議書」とは亡くなった方の遺産を相続人全員でどのように分けるのかを話し合い合意した内容を文書で残すことです。遺産分割協議が不要な場合など、遺産分割協議について詳しく解説しています。