戸籍謄本等の種類
相続が発生した時に必要になるのが「戸籍」です
相続手続きに必要になる戸籍謄本は
その人の本籍地の市区町村で取得ができます
その戸籍には、実は色々と種類がありますが
普段、聞きなれない言葉もあると思いますので詳しく解説したいと思います
「戸籍」とは、親族関係を登録するもので
出生から婚姻、死亡などの重要な事項が戸籍に記載されています
つまり、戸籍を見ることで
その人がいつ生まれて
誰と結婚して、誰の子供か等が分かり
その人の過去が順番に見ることができます
同じ戸籍に記載されている人全員分の内容が記載されているものを
戸籍謄本(全部事項証明書)と言います
同じ戸籍に入っている一部の人の記載されているものを
戸籍抄本(個人事項証明書)と言います
全員の戸籍が欲しい場合は「戸籍謄本」を請求しますが
夫のみの戸籍の写しが欲しい場合は
「戸籍抄本」を請求します
相続登記手続きの際は、
「戸籍謄本」が必要なので
判断に迷ったら戸籍謄本を取れば問題ありません
ひとつの戸籍に入っている全員が、死亡、転籍、婚姻、離婚などの原因で 戸籍から外れた場合、その戸籍は効力がなくなり
これを「除籍」といい
除籍された古い過去の戸籍の証明書を「除籍謄本」といいます
なお、除籍とは、戸籍全員が籍をはずれた場合のことを指すので
一部の人しか籍を外れていない場合は、除籍には該当しません
例えば、夫婦は同じ戸籍に入っていますが
夫が死亡して戸籍から外れても、妻の戸籍は有効な為 「戸籍謄本」をとります
改正原戸籍は略して原戸籍とも言います
法律の改正によって様式が変わったものです
本籍において住所の一覧が記載されている書類です
住民票だとひとつ前の住所までしか記載されていませんが
何回も住所変更をされている方は戸籍の附票のほうが適しています
附票を請求する場合は
「○○市○丁目○番○号(登記上の住所)と
死亡時の住所のつながりがわかるものを発行して下さい」と書きましょう
戸籍が置かれているところを
本籍と言いますが
間違いやすいのが本籍と住所は違います
住所と本籍は別物で本籍地で戸籍謄本を取得することができますが
住民票は住所地で取得します
何回引っ越しをしても自動的に本籍が変わるわけではなく
本籍を変える「転籍」という手続きをしない限り本籍は変わりません
相続手続きの際に戸籍の取得が必要ですが
当事務所では面倒な戸籍の取得から相続登記まで一括してお手伝いさせて頂きます
相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら どんなことでも構いませんので、お気軽にお問合せ下さい
その際、「ホームページを見ました」と お伝えいただけるとスムーズにご案内できます
司法書士法人りゅうと事務所
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