相続権を失う相続欠格とは?

「相続欠格」とは
該当する行為を行った場合に
推定される相続人としての権利を失うことを言います

自分が亡くなった時に配偶者や子供などは
原則として遺産を相続する権利があります

これは法定相続人と言って
相続する時の順位と配分の目安として
法定相続の割合が法律で定められています

詳細は法定相続分とは法定相続分とはで書いています

しかし、この法定相続人は、
あくまでも目安であり
遺言書があった場合は、遺言書が最も有効で遺言書の通りに相続します

例えば、遺言書で
「全ての遺産を○○に相続する」又は
「◯◯には財産を渡さない」と
明記してあっても
遺留分という制度があります

遺留分とは、
亡くなった方(被相続人)の遺産が
全てなくならないように相続人が最低限の遺産を相続をすることができる制度です

遺留分については 相続の遺留分とはをご覧下さい

しかし、該当する行為を行った相続人は
手続きなく相続権を失います

具体的には下記の行為を行った場合です

相続欠格の条件

 

・亡くなった人(被相続人)や相続人を殺害した又は殺害しようとした為に刑を受けた場合
・亡くなった人(被相続人)が殺害されたことを知りながら告発や告訴をしなかった場合
・脅迫や脅しによって、被相続人に遺言を作成や変更、取り消しを強要した場合
・被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄した場合

 

失われた相続権はどうなるの?

 

相続権を失った相続人に子供がいる場合は、代襲相続が認められます

子供がいない場合は、他の相続人の相続分として配分されます

 

りゅうと事務所:所属司法書士

司法書士法人りゅうと事務所

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