遺言書作成、ご相談
当事務所では遺言書作成について相続登記専門の司法書士が書き方のポイントや注意事項などを
お客様にわかりやすく、丁寧にアドバイスをして遺言書作成を行っております
遺言書を残すことで、自分が死亡した後に遺産を自分の思い通りに渡すことができます
遺言を書く、書かないは本人の自由です
でも自分が亡くなった後に相続人同士が遺産について争うことは避けたいですよね
死亡後に誰がどの遺産を受け取るのかを遺言書に指示しておくことで、
相続人同士の争いを未然に防ぐことができるかもしれません
また相続人ではないけれどもお世話になった方に遺産を残したいなど
遺言書を作成する場合は様々な動機や思いがあると思います
そんな様々な動機や思いを残す遺言書ですが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります
遺言書は法律上は決まったルールがあるため
自分で書いた「自筆証書遺言」の場合は、決まったルールに従って作成しないと
法律的効力がない場合もあります
当事務所では「自筆証書遺言」を法律的に司法書士がチェックすることで
間違いがない遺言書を作成することができます
ちなみに2020年7月からは、自筆証書遺言を法務局で保管する新制度が始まるので
自宅で保管する必要がなくなります
「公正証書遺言」の場合は2人以上の証人が必要な為
証人の人数が不足している場合、当事務所の司法書士が証人になることができます
証人2人には遺言書の内容が知られてしまいますので、
遺言書の内容を他人に知られたくない方にも
専門家である司法書士に依頼するのも一つの方法だと思います
当事務所では遺言書作成も司法書士が行っております
「公正証書遺言」の作成には、戸籍謄本や固定資産評価証明書など
様々な書類が必要となりますが遺言書作成に必要な書類作成や取り寄せを全て行っています
まずはお気軽にご来店日のご予約をお電話下さい
その際、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズにご案内できます

司法書士法人りゅうと事務所
0120-164-109
(受付時間:平日8:30~19:30)
住所:新潟市中央区上所1丁目1番24号
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