遺産分割協議書とは
亡くなった方(被相続人)の遺産を相続する場合は
まず遺言書があるかどうかの確認をします
遺言書があれば原則として遺言によって 指定されたとおりの分け方になります
相続登記の申請は遺言書を提出します
もし遺言書がなければ遺産分割協議をします
「遺産分割協議書」とは亡くなった方の遺産を
相続人全員でどのように分けるのかを話し合い合意した内容を文書で残すことです
遺産分割協議書を作成することによって
相続人全員が合意したことを証拠として残すことができます
1人でも相続人が参加しない場合の遺産分割協議書は無効になります
ちなみに遺産分割協議書が不要な場合は下記の通りです
- 相続人が1人の場合
- 遺言書に記載の通りに遺産分割をする場合
- 法定相続分通りに相続する場合
法定相続分については、過去記事の法定相続分とはをご覧下さいね
話を戻しますが
遺産分割協議書には相続人全員の住所と名前、実印を押します
一度決めた遺産分割協議書は
簡単にはやり直すことはできないので注意しなければなりません
それは遺産分割協議書には
亡くなった方(被相続人)の相続した不動産や預貯金などを記載して
どのように分けるのかを文書で残しますが
もし借金などの負債があった場合は
法定相続分に従って相続されてしまうからです
例えば長男が全ての預貯金や不動産を相続して
次男は全て相続しないと 遺産分割協議書で合意したとします
しかし遺産分割協議書は、あくまでもプラスの財産の記載であり
もし、借金などのマイナスの財産が多かった場合は
法定相続分に従って相続されてしまうのです
つまり次男は、遺産分割協議書でなにも相続しないと思っていたけれど
借金などのマイナスの財産が多かった場合は
借金だけ相続してしまうことになります
もしプラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多かった場合は
「相続放棄」をすることで
プラスの財産も受け取れない代わりに
借金などのマイナスの財産を背負うこともありません
「相続放棄」の期限は被相続人が死亡してから3か月以内と決められていますので
そういった意味でも相続が発生した時点で
早めに亡くなった人(被相続人)の預貯金などを調べておくことをおすすめします
相続放棄については 相続放棄とはで詳しく書いていますのでお時間がありましたらご覧下さい
銀行に行くと相続人であれば
亡くなった人(被相続人)の預貯金などを調べることができますが
平日は、お仕事が忙しくていけない場合などは
司法書士が代わりに預貯金の解約の手続きなどを代行できます
当事務所では、預貯金の解約手続きについても
積極的に行っておりますので、お任せ下さい
司法書士法人りゅうと事務所
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