特別寄与制度とは
令和元年7月1日から
相続法の改正によって
施行された特別寄与制度についてお伝えしたいと思います
そもそも寄与分とは
相続人の中に亡くなった人(被相続人)の介護などで
貢献した分を 相続する際にお金で評価して反映することです
しかし、この寄与分というのは
今までは相続人に対してしか認められませんでした
なので、相続法の改正前は
死亡した人の相続人以外の方は
長年、介護をしてきても相続財産を
もらうことができませんでした
それが令和元年7月1日に
開始された相続は
特別寄与分として
相続人に対して金銭の請求を
することができるようになりました
例えば、死亡した人(被相続人)と長男の嫁として
同居をして無償で介護をしていたとします
しかし長男は既に死亡していて
次男はいましたが、別居をしていて
一切介護はしていなかったとします
相続法の改正前は、
長男の嫁は、相続人ではないので
相続財産を一切、受け取ることができませんでした
しかし、相続法の改正後は
長男の嫁は相続人の次男に対して
金銭の請求をすることができるようになったのです
特別寄与料として請求ができる条件は
「被相続人の親族であること」です
親族の範囲は6親等内の血族、配偶者、
3親等内の姻族までです
そして、被相続人の財産の維持増加に
特別の寄与をすることも条件のうちのひとつです
特別寄与料の請求が認められるかどうかや
認められた場合の額は
特別寄与者と相続人との話し合いで決まります
協議ができない時は
家庭裁判所に特別の寄与に関する
処分の調停や審判を申し立てることができます
ただし、特別寄与者が
相続の開始及び相続人を知った時から
6ヶ月を経過した時又は相続開始日から1年が経過してしまうと
申立てができなくなってしまいます
家庭裁判所に申し立てをする場合は 弁護士にご相談下さい
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