相続登記手続きの流れ
相続登記を司法書士に依頼した場合の手続きの流れをお伝えしたいと思います
遺言書は大きく分けて、自筆証書遺言又は公正証書遺言になります
自筆証書遺言はご自宅で保管されているかと思います
自筆証書遺言を見つけた場合は
家庭裁判所で検認手続きを経てから開封します
ただし、2020年7月からは法務局でも保管することが
可能となりました
法務局で保管していた自筆証書遺言は
検認手続きが不要になり、便利になります
公正証書遺言の場合は公証役場で作成してもらいます
固定資産納税通知書は
毎年、市役所から送られてくる通知書のことですが最新年度版が必要です
亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの 戸籍等を集めて
誰が相続人になるのかを調査後に 相続人の確定を行います
相続人の確定後、 相続人全員の現在戸籍、印鑑証明書、住民票を 集めます
相続人と相続する財産が確定した後に相続人がどの遺産を相続するのかを決めて、
遺産分割協議書という書面で残します
遺産分割協議書には相続人全員の実印を押印したものが必要です
遺産分割協議書の実印が正しいものかどうかを確認するために
印鑑証明書の実印と合っているかを確認しています
相続関係説明図、登記申請書の作成
相続する不動産の所在によって、市区町村単位で管轄する法務局が決まっているので
その不動産を管轄する法務局に申請しています
この登記を申請する時に登録免許税という税金を収入印紙でおさめています
上記のように登記の申請は
不動産を管轄する法務局によるので所有する不動産の物件が複数ある場合
例えば、新潟市と他県というように不動産の所在が違う時は
ひとつの市区町村の登記が完了した後に他の市区町村を登記申請しますので
全ての登記が完了するまでにお時間がかかります
ちなみに一度に登記の申請ができない理由は、
相続登記をする際に上記で集めた戸籍や相関図、遺産分割協議書などを
法務局に対して、原本を必ず提出する必要があるためです
登記申請する時期によっても異なりますが
ひとつの市区町村の登記を申請してから完了するのは
おおよそ1~2週間前後です
相続登記を依頼してから全ての登記が完了する目安は
おおよそ1ヶ月前後かかります
相続登記が全て完了すると、
お客様には法務局で新しく発行した登記識別情報と言われる権利証や
相続関係説明図
戸籍書類一式
遺産分割協議書があれば遺産分割協議書
遺言書があれば遺言書など、お預かりした書類一式をご返却させて頂きます
新しく発行された登記識別情報と言われる権利証は
紛失した場合は、法務局で再発行していませんので大切に保管しておいて下さい
司法書士法人りゅうと事務所 0120-164-109 住所:新潟市中央区上所1丁目1番24号
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