【信用情報開示請求】司法書士に代行するには

相続が発生した時に亡くなった被相続人に借金やローンなどの借入があったのかどうか気になりますよね

亡くなってしばらくしてから督促状がある日、突然届いて、初めて被相続人に借金があったことに
気がついた!なんてこともあるようです

相続では、預貯金や現金、不動産などのプラスの財産だけでなく
借金などのマイナスの財産も引き継ぐ義務があります

万が一、借金があってプラスの財産よりもマイナスの財産が多かった場合は、
相続放棄をすることで、借金から逃れることができます

しかし、借金がどこにどのぐらいあるのかを把握しないことには
相続放棄をするかどうかが判断できないですよね

借金を把握する為には、信用情報を調査することでわかります

信用情報調査について


信用情報は一般的に「ブラックリスト」と呼ばれています
信用情報の調査をすることで、各金融機関からの借入や消費者金融、クレジットカードなどの情報を把握することができます

信用情報調査には、以下の3つの機関があります

株式会社日本信用情報機構「JICC」


主に消費者金融系の情報機関です

株式会社シー・アイ・シー「CIC」


主にクレジット会社系の情報機関です

全国銀行個人信用情報センター「KSC」


主に、銀行、信用金庫、保証会社系の情報機関です

信用情報開示請求について


亡くなった方の信用情報を確認するには、上記の信用情報機関に対して、
必要な書類を揃えて、信用情報の開示を請求することで確認ができます

信用情報の開示請求をすることで、
どこにどのくらいの借金があるのか、総額はいくらぐらいなのか
借金の全体的な概要を把握することができます

信用情報開示の司法書士費用について


信用情報の開示請求を当事務所が調査を代行します
信用情報の開示請求をする際の司法書士費用につきましては、下記費用を頂戴しております

※手続きにかかる費用は、司法書士報酬と実費の合計額になります



相談時にご持参いただきたいもの

ご相談時にご持参いただきたいもの

  • 印鑑(実印)
  • 開示請求をする相続人1名の印鑑証明書 1通
  • 本人確認書類(運転免許証等)

 

まとめ


上記3つの信用情報機関に対して、必要書類を揃えて、信用情報の開示を請求することで
亡くなった方の借金を調べることができますが(但し、個人間での借金等を除く)
必要書類を揃えたり、調べたりする手間を省きたいと考えている方もいらっしゃると思います

信用情報の開示請求は相続人以外に司法書士が手続きを代行することができます

全体的な借金を把握した結果、そのまま相続するのか
それとも、プラスの遺産よりもマイナスの遺産のほうが
明らかに多いことが分かった場合、相続放棄をしなければなりません

相続放棄をする場合は、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内
家庭裁判所にて手続きをしますが、相続人以外に司法書士が手続きを代行することができます

もし、信用情報の開示請求や相続放棄の手続きでお困りの際は当事務所にお気軽にお問合せ下さい

当事務所では、司法書士が60分、無料相談をして、事前に費用をお見積もりさせていただき
お客様がご納得いただいた上で、ご依頼をいただいておりますので、安心してご相談下さい

その際、「ホームページを見ました」とお伝えいただけると スムーズにご案内できます

 

 

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