配偶者居住権とは

2020年4月1日から相続の新制度で施行された
「配偶者居住権の創設」について分かりやすく解説したいと思います

「配偶者居住権の創設」が施行される前は
亡くなった方(被相続人)が死亡すると
その配偶者が被相続人所有の建物に住んでいた場合
相続時の遺産分割で不動産を取得した分
預貯金などの遺産をもらえる金額が少なくなるケースが多く
住む場所はあっても、生活費の不足が心配でした

例えば、亡くなった方(被相続人)の遺産が
自宅1,500万円、預貯金が2,000万円あったとします

相続人の配偶者と子供1人の相続分は通常だと1:1で
(配偶者1,750万円 子1,750万円)になる為
配偶者が家を相続する場合、法定相続の割合で相続しようとすると
預貯金などの他の遺産を少なく受け取ることになってしまいます

具体的に数字で表した場合を改正前と改正後に比較してみました

まずは改正前です

妻は自宅1,500万円、預貯金250万円
子供の預貯金は1,750万円

そして改正後です

妻は 「配偶者居住権」750万円、預貯金1,000万円
子供は 「負担付所有権」750万円、預貯金1,000万円

「配偶者居住権の創設」が施行されたことによって
不動産の価値を 「配偶者居住権」と「負担付所有権」の2つに分けることで、
相続時の遺産分割で配偶者が住んでいる家の評価額を減らし
家を相続して、住む場所も確保できて
さらに、預貯金の取り分も増やせるようになったので
安心した生活が暮らせるようになりました

さて、上記で示した建物の評価額ですが
この評価額によって預貯金などの相続する遺産が変わるので気になりますよね

これには計算式があり、下記の通りです

①建物の時価-(②建物の残存耐用年数-③存続年数)÷②残存耐用年数×④存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

計算式だけ見ると少し複雑なので、分かりやすく解説しますね

①建物の時価は、固定資産税評価額のことで
市区町村役場から毎年4~5月頃に送られてくる固定資産税の課税明細書に
記載してありますので、そちらでご確認下さい

②建物の残存耐用年数とは、所得税法上の耐用年数に1.5を掛けた年数から
建築後に経過した年数を引いた年数です

ちなみに、耐用年数は住宅の構造によって異なります
( )内は1.5を掛けた後の年数です

木造は22年(33年) 鉄筋コンクリート造は47年(70年)
鉄骨造の場合は、使われている構造材の肉厚により異なります

骨格材の厚みが4ミリ超ならば34年(51年)
3ミリ超4ミリ以下ならば27年(40年)
3ミリ以下ならば19年(28年)です

例えば、家が建ってから20年が経過している
木造の建物の残存耐用年数は22×1.5-20年で13年となります

③存続年数は配偶者の年齢と生命表の平均余命を使って
配偶者居住権の存続年数を計算します

生命表には5年ごとに発表される完全生命表と毎年発表される簡易生命表があります

例えば、配偶者の年齢が70歳の女性の場合
平均余命年数が20年なので、存続年数は20年となります

④「存続年数に応じた民法の法定利率による 複利現価率」は 2020年4月から3%となり、
その後3年毎に見直されます

複利現価率は国税庁のホームページに掲載されていますので、そちらでご確認下さい

以上、相続に関する新制度で
2020年4月1日から施行された「配偶者居住権の創設」について分かりやすく解説しました

配偶者居住権は配偶者居住権の施行日である
2020年4月1日以降に亡くなられた方の相続に対して
配偶者居住権が認められます

相続が発生したら不動産の所有者の名義変更がありますが
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