法定相続情報証明制度とは
「法定相続情報証明制度」とは
2017年5月からスタートした制度で
管轄の法務局に戸籍等一式と相続関係を
一覧にした図を一緒に提出することで
法務局の登記官が内容を確認して
一覧図の写しを無料で交付してくれる制度です
法定相続情報一覧図は主に5つの相続手続きで使用できます
①相続登記手続き(不動産の名義変更)
②預貯金の払い戻し、口座の名義変更
③自動車等の名義変更
④株式、投資信託の名義変更
⑤相続税申告と納税手続き
この「法定相続情報証明制度」がスタート
する前は亡くなった人(被相続人)の金融機関の預貯金の解約や
不動産の相続登記手続きをする際に
亡くなった人(被相続人)と相続人の戸籍謄本等一式を
それぞれに持参する必要がありました
それがこの制度によって戸籍謄本等一式を持参しなくても
法定相続情報の用紙1枚で済みます
戸籍謄本等一式とは 亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍や
相続人の戸籍などになるので
1枚で済むことはなく、戸籍が複数になることが多いです
写しは申請をすることで
何度でも無料で交付してもらえるので
各金融機関や司法書士事務所、税務署など
相続が発生すると戸籍の提出先が
複数ありますが
それぞれの提出先に戸籍の束を持ち歩かなくてもいいところがメリットです
この制度を利用することができる方は、
亡くなった方(被相続人)の相続人又は相続人からの委任によって、 司法書士にも依頼することができます
相続人の範囲については法定相続分とはでご確認下さい
当事務所の相続丸ごとお任せパックをご依頼頂いた場合には お客様のご負担を減らす為に、法定相続情報も一緒に取得させて頂いています
相続丸ごとお任せパックの費用につきましては銀行の預貯金解約と不動産名義変更手続きをご覧下さい
法定相続人の一覧図は
法務局のホームページに記載のひな型がありますので
ご自身で作成する場合は、そちらを参考にして下さい
もし、ご自身で法定相続人の一覧図の作成が難しい方や
市役所で戸籍の収集が面倒な方は
司法書士事務所に亡くなった方(被相続人)の 預貯金の解約から
相続登記まで依頼してみてはいかがでしょうか?
法定相続情報一覧図の作成のみの費用は
実費込みで
司法書士報酬は税込11,000円になります。
法定相続情報一覧図のみ依頼する場合、お客様に準備していただく書類は以下の書類です。
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本及び除籍謄本
②被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
③相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本
④申立人の本人確認書類
(運転免許証両面の写し又はマイナンバーカード写し)
又は住民票の写し
※当事務所にご依頼いただく場合は委任状が必要です。
新潟市で司法書士事務所をお探しの方は 是非、司法書士法人りゅうと事務所にお任せ下さい!
司法書士法人りゅうと事務所
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(受付時間:平日8:30~19:30)
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